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お客様の声

自宅が叔母名義の相続

自宅が叔母名義の相続

兵庫県に住む、I様は長年住んでいた自宅が叔母名義でしたが、叔母が亡くなったために、この機会に、自宅の名義変更をしたいと依頼がありました。

叔母が亡くなっているため、遺言を作成することも直接贈与もできません。

そこで、遺族の方とも話し合い、時効取得により名義変更することとなりました。

先方の遺族も自宅の所有について争う気持ちはなく、「費用を負担してもらえるのなら」と快く同意してくださいました。

遺産分割協議も合わせて行い双方納得のいく形で、解決することができました。

担当行政書士からのコメント

非常にまれな解決ケースですが、無料相談をきっかけに解決の糸口を見つけることができました。もちろん私一人で解決したわけではなく、相続専門の税理士、司法書士との連携の結果です。

担当専門家紹介(行政書士・司法書士・税理士)




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