遺言書の書き方相談・相続手続きなら「遺言相続全国マップ」遺言書の作成・相続手続きをサポートしてくれる全国の専門家をご紹介!

遺言相続全国マップ » 相続について » 平成27年から始まった相続税法の改正ポイント

相続について

平成27年から始まった相続税法の改正ポイント

相続税額は、遺産額から基礎控除額を引いて算出しますが、平成26年までは、5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)が控除額でした。

平成27年以降は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)です。

ですから、6,000万円の遺産を2人の相続人が相続する場合、以前は5,000万円+(2×1,000万円)=7,000万円で、遺産額の6,000万円よりも控除額が上回るので相続税はかかりませんでした。

改正後は、控除額が3,000万円+(2×600万円)=4,200万円となり遺産額を下回るので相続税が発生します。

また、平成27年からは相続税の税率も改正されました。

以前は法定相続分に応ずる取得金額が1億円超え3億円以下なら40%、3億円超は50%でしたが、改正後は1億円超え2億円以下が40%、そして2億円超え3億円以下が45%、3億円超え6億円以下が50%、6億円超が55%になりました。

もう一つの改正点は小規模宅地等の特例対象地に関するものです。

以前は適用対象面積が240㎡でしたが改正後は330㎡になり、この面積の評価額が80%減額されます。

たとえば、故人が住んでいた一軒家の敷地面積が200㎡で土地評価額が2,000万円である場合、200㎡すべてが対象になるので2,000万円-(2,000万円×80%)=400万円で、土地に対する課税価格は400万円です。

敷地面積が400㎡であり評価額が4,000万円の場合は、330㎡分だけが対象となるので、4,000万円×(330㎡÷400㎡)×80%=2640万円になり、4,000万円からこの金額を差し引くと土地に対する課税価格は1,360万円になります。

事業用の土地は400㎡を上限として、評価額が80%減額されますが、改正前はたとえば、事業用、居住用それぞれ300㎡の土地を持っている場合、事業用の300㎡の土地に関し特例の適用を受けると、その面積が上限の面積の75%を占めることになるので、居住用の減額対象になる面積は25%しか残りませんでした。

240×0.25=60で、居住用は60㎡しか特例の対象にならないということです。

改正後は事業用、居住用を完全併用できるようになったので、事業用で特例の適用を受けても、居住用には影響せず330㎡まで適用を受けられることになりました。

未成年者控除と障害者控除の増額も改正のポイントです。

未成年者控除は20歳まで1年に対して6万円の控除であったのが、改正後は1年に対して10万円になりました。

障害者控除は85歳まで1年に対して6万円の控除が20万円、特別障害者は1年に対し12万円が20万円になりました。

相続手続きのご相談は遺産相続手続きサポートセンターへ

遺産相続手続きサポートセンター銀行口座解約、遺産分割協議書作成や戸籍の取り寄せなど相続手続きならお任せください。
死亡後、葬儀後に何をすれば良いかわからない・・・そのような方でも大丈夫です。徹底的に耳を傾け、解決策をご提案致します。まずはお気軽にお問い合わせください。

遺産相続手続きサポートセンター



遺言相続マップサービス案内


専門家PICKUP

行政書士延藤事務所

延藤 崇
行政書士延藤事務所
(兵庫)

行政書士延藤事務所の詳細を見る


遺言相続の専門家の皆様へ

遺言相続全国マップに登録しませんか?各地域3名限定!随時募集中!

スポンサードリンク


遺言相続全国マップをリニューアルしました!より使いやすく、より便利に!これからも当マップをよろしくお願いします! 2009.06.22