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相続について

平成27年から始まった相続税法の改正ポイント

相続税額は、遺産額から基礎控除額を引いて算出しますが、平成26年までは、5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)が控除額でした。

平成27年以降は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)です。

ですから、6,000万円の遺産を2人の相続人が相続する場合、以前は5,000万円+(2×1,000万円)=7,000万円で、遺産額の6,000万円よりも控除額が上回るので相続税はかかりませんでした。

改正後は、控除額が3,000万円+(2×600万円)=4,200万円となり遺産額を下回るので相続税が発生します。

また、平成27年からは相続税の税率も改正されました。

以前は法定相続分に応ずる取得金額が1億円超え3億円以下なら40%、3億円超は50%でしたが、改正後は1億円超え2億円以下が40%、そして2億円超え3億円以下が45%、3億円超え6億円以下が50%、6億円超が55%になりました。

もう一つの改正点は小規模宅地等の特例対象地に関するものです。

以前は適用対象面積が240㎡でしたが改正後は330㎡になり、この面積の評価額が80%減額されます。

たとえば、故人が住んでいた一軒家の敷地面積が200㎡で土地評価額が2,000万円である場合、200㎡すべてが対象になるので2,000万円-(2,000万円×80%)=400万円で、土地に対する課税価格は400万円です。

敷地面積が400㎡であり評価額が4,000万円の場合は、330㎡分だけが対象となるので、4,000万円×(330㎡÷400㎡)×80%=2640万円になり、4,000万円からこの金額を差し引くと土地に対する課税価格は1,360万円になります。

事業用の土地は400㎡を上限として、評価額が80%減額されますが、改正前はたとえば、事業用、居住用それぞれ300㎡の土地を持っている場合、事業用の300㎡の土地に関し特例の適用を受けると、その面積が上限の面積の75%を占めることになるので、居住用の減額対象になる面積は25%しか残りませんでした。

240×0.25=60で、居住用は60㎡しか特例の対象にならないということです。

改正後は事業用、居住用を完全併用できるようになったので、事業用で特例の適用を受けても、居住用には影響せず330㎡まで適用を受けられることになりました。

未成年者控除と障害者控除の増額も改正のポイントです。

未成年者控除は20歳まで1年に対して6万円の控除であったのが、改正後は1年に対して10万円になりました。

障害者控除は85歳まで1年に対して6万円の控除が20万円、特別障害者は1年に対し12万円が20万円になりました。

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