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相続について

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹を除いた法定相続人が被相続人から受け継げる最低限度の遺産を請求できる権利を指します。

被相続人はそれまで自分が形成した自分の資産を誰にどれ位相続するかを決める権利があります。

通常、被相続人の意向は遺言という形で残されます。そして法定相続分よりも遺言に書かれてある内容にそって遺産が相続されることになります。

しかし遺言の内容によっては、法定相続人であっても相続できるはずの遺産よりも極端に少ない、もしくは全く相続できないという状況も生じます。

そのため、民法では遺言であっても法定相続人(兄弟姉妹は除く)が相続できる最低限度の遺産の取り分を確保しています。

この取り分の事を「遺留分」と呼びます。遺留分は、直系尊属のみが法定相続人であれば、相続財産の3分の1。それ以外の場合は、相続財産の2分の1と決められています。

法定相続人は、法定相続分よりも多くの遺産を相続している他の法定相続人に対して、遺留分を渡すように請求することができます。

これが「遺留分減殺請求」です。遺留分減殺請求は裁判外での交渉、もしくは裁判所に訴訟を提起して回収することもできます。裁判所に提訴する場合は、まず家庭裁判所での調停手続きとなります。

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