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相続について

相続人になれる人、なれない人

相続になれる人は法律で定められています。

配偶者は常に相続人であり、配偶者以外には相続人としての順位が存在しています。

配偶者と共に相続人になれる第1順位は死亡した人の子供です。

もし、その子供が死亡していれば子供や孫など(直系卑属)が相続人になります。

子供も孫もいる場合は、子どもの方が優先されます。

死亡した方との特別養子縁組によって養子となっている人、死亡した方の配偶者の子供であり、死亡した方の養子の人なども相続人になれます。

第1順位の人がいなければ死亡した人の父母や祖父母など第2順位となる人が相続人とされます。

祖父母も父母もいるときは、父母が相続です。

これらの人もいない場合に相続人になるのは第3順位の人で死亡した人の兄弟姉妹ですが、もしその人も死亡しているなら、その子供が相続人になります。

相続人になれないのは相続欠格、相続人廃除に当たる人、相続を放棄した人です。

相続欠格とされるのは、故意に被相続人や同順位以上の相続人を殺害あるいは殺害しようとした、被相続人がの死が殺人であることを知りながらそのことを告発しなかった、被相続人が遺言書の内容を変更しようとした時に脅迫等で妨害した、被相続人を脅したりして、自分の意志に沿った遺言書を書くように強要した、遺言書を偽造、隠ぺい、破棄した人です。

被相続人が生前にその人を許し、保険金の受取人に指定したり、生前贈与をすれば、財産の一部を受け取れますが、遺言書で財産を譲ることはできません。

相続人廃除は被相続者が相続させないと決定した人です。

たとえば、自分を虐待していた、屈辱を与えられた、財産などを勝手に処分された、ギャンブルなどの借金を肩代わりされた、遊興や犯罪を繰り返してきた、重大な犯罪で有罪判決を受けた、繰り返し不貞行為をされた、財産目当ての結婚や養子縁組などの理由がある場合、相続人から外すことができます。

生前に行う場合は家庭裁判所に対して廃除請求を行います。

遺言に含めることもでき、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をします。

生前に被相続人がその人を許し、家庭裁判所に排除の取り消しをすれば、相続人になれます。

また、被相続人が死亡した後でも、遺言執行者が家庭裁判所で手続きをしてくれれば相続者になれます。

相続を放棄した人も相続人になれません。相続放棄の手続きは相続発生後、3ヶ月以内に行います。

家庭裁判所で手続きを行いますが、その際には、相続放棄申述書の他に亡くなった方の死亡と記載の戸籍、亡くなった人の戸籍附票または住民票除票などいくつかの書類が必要になります。

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