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遺産分割の「10年ルール」、昔の相続は2028年3月末が期限|生前贈与や介護の主張は早めに
2023年4月から、亡くなってから10年を過ぎた遺産分割では、生前贈与や介護などの貢献を考えずに、法律で決まった割合で分けるのが原則になりました。それより前の相続には猶予期間がありますが、その期限は2028年3月31日です。対象になる人と、今のうちにできることをまとめました。
この記事のポイント
- 亡くなってから10年を過ぎた遺産分割は、原則として法定相続分(法律で決まった割合)などで分けます。
- 2023年4月1日より前の相続にも当てはまります。そのとき相続から5年を超えていた場合の猶予期間は2028年3月31日までです。
- 期限までに家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てれば、生前贈与や介護の貢献を考えた分け方を求められます。
- 期限を過ぎても、相続人全員が合意すれば、事情を考えた分け方をすることはできます。
「10年ルール」とは?
遺産を分けるときは、法律で決まった割合(法定相続分)をもとにしつつ、個別の事情を考えて割合を調整するのが一般的です。たとえば、一人だけ親から多くの生前贈与を受けていた(特別受益)、一人が長く介護をして親の財産を守った(寄与分)、といった事情です。こうして調整した割合を「具体的相続分」といいます。
2023年4月1日に始まった新しいルールで、亡くなってから10年を過ぎたあとの遺産分割は、原則として具体的相続分を考えず、法定相続分(遺言で割合が決められていればその割合)で分けることになりました。長い年月がたつと、生前贈与や介護の記録がなくなり、話し合いが難しくなるためです。
- 生前贈与(特別受益)を考えられる
- 介護などの貢献(寄与分)を考えられる
- 事情に応じて割合を調整できる
- 原則として法定相続分(または遺言で決めた割合)で分ける
- 生前贈与や寄与分は原則として主張できない
- 相続人全員が合意すれば、事情を考えた分け方も可能
なお、10年を過ぎても遺産分割そのものができなくなるわけではありません。変わるのは「分ける割合の基準」です。
昔の相続はいつまで?
このルールは、2023年4月1日より前に亡くなった方の相続にも当てはまります。ただし、急に主張できなくなると困るため、猶予期間が設けられています。
- 2013年3月以前2023年4月の時点で、すでに10年以上猶予期間があり、2028年3月31日まで
- 2013年4月〜2018年3月2023年4月の時点で、5年を超え10年未満猶予期間があり、2028年3月31日まで
- 2018年4月以降2023年4月の時点で、5年以内猶予期間はなく、亡くなってから10年まで
法務省の資料をもとにした目安です。亡くなった日や家庭の事情によって扱いが変わることがあるため、正確な期限は専門家にご確認ください。
つまり、2018年3月以前に亡くなった方の遺産がまだ分けられていない場合は、2028年3月31日が区切りです。2026年11月の今、残りはおよそ1年5か月です。
期限までにできること
期限までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てれば、期限を過ぎたあとも具体的相続分による分け方を求めることができます。また、10年の期限が近いときに、遭難などで亡くなったことが分からなかったといった「やむを得ない事由」があった場合には、その事由がなくなってから6か月以内に申し立てれば同じ扱いになる例外もあります。
- 親や祖父母の遺産で、分け方が決まっていないものがないか確かめる
- いつ亡くなったかを確かめ、自分の相続の期限を知る
- 生前贈与や介護などの事情がある場合は、記録や資料を集めておく
- 話し合いがまとまりそうにないなら、期限より前に家庭裁判所への申立てを考える
相続登記の期限にも注意
不動産を遺産分割で取得した人は、遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることが義務になっています。2024年4月1日より前に遺産分割を済ませていて、まだ登記をしていない場合は、2027年3月31日までに登記が必要です。遺産分割と登記、2つの期限をあわせて確かめておきましょう。
相続人が多い、話し合いが長く止まっているといった場合は、早めにお近くの専門家にご相談ください。
出典:法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」、法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正 相続土地国庫帰属法制定」パンフレット(2026年4月版)、法務省「具体的相続分による遺産分割の時的限界」
よくある質問
遺産分割の10年ルールとは何ですか?
亡くなってから10年を過ぎたあとの遺産分割は、原則として生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考えずに、法定相続分(遺言で割合が決められていればその割合)で分けるというルールです。2023年4月1日から始まりました。
2023年より前に亡くなった親の遺産にも当てはまりますか?
当てはまります。2023年4月1日の時点で亡くなってから5年を超えていた場合(2018年3月以前に亡くなった場合)は猶予期間があり、2028年3月31日までです。それ以外は亡くなってから10年までです。
期限を過ぎるともう遺産分割はできないのですか?
遺産分割そのものはできます。分ける割合の基準が原則として法定相続分になるだけです。また、相続人全員が合意すれば、生前贈与などの事情を考えた分け方をすることもできます。期限までに家庭裁判所へ調停や審判を申し立てていれば、事情を考えた分け方を求められます。
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