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遺言のルールが変わります|押印が不要に、パソコンで作る「保管証書遺言」も
2026年6月に民法などが改正され、遺言のルールが大きく変わることになりました。自筆の遺言の押印がいらなくなるほか、パソコンで作った遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」が新しくできます。いつから変わるのか、今遺言を書く人はどうすればよいのかをまとめました。
この記事のポイント
- 2026年6月17日に民法などの改正法が成立し、6月24日に公布されました。
- 自筆証書遺言などの押印がいらなくなります(公布から1年以内に始まる予定)。
- パソコンで作った遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」ができます(公布から3年以内に始まる予定)。
- 始まるまでは今のルールで書く必要があります。今書く遺言は、全文の手書きと押印を忘れずに。
いつから変わるの?
- 2026年6月改正法が成立・公布6月17日に成立、6月24日に公布されました
- 2027年6月まで押印がいらなくなる公布から1年以内の、政令で決める日から
- 2029年6月まで保管証書遺言が始まる公布から3年以内の、政令で決める日から
始まる日は、これから政令で決まります(2026年10月時点では未定)。
変わること① 自筆の遺言に押印がいらなくなる
今は、自筆証書遺言には全文・日付・氏名の手書きと、押印が必要です。押印を忘れただけで遺言が無効になることもありました。改正後は押印がいらなくなり、書き直したところ(加除・変更)の押印もいらなくなります。秘密証書遺言や、死亡の危急が迫ったときなどの特別な方式の遺言も同じです。
ただし、全文・日付・氏名を手書きするルールはそのままです。なお、公正証書遺言の押印は、2023年の公証人法の改正ですでにいらなくなっています。
変わること② パソコンで作る「保管証書遺言」ができる
新しくできる遺言の方式です。パソコンなどで作った遺言のデータ(またはプリントアウトしたもの)を法務局に預け、本人が法務局の職員の前で遺言の全文を読み上げる(口述する)ことで、法務局が保管します。
- 全文を手書き
- 自宅で保管するか、法務局に預ける(法務局へ本人が出向く)
- 自宅で保管した遺言は、家庭裁判所の検認が必要
- パソコンなどで作れる(電子署名など)
- オンラインで申請でき、ウェブ会議での手続きも可能
- 本人確認と全文の口述で、なりすましを防ぐ
- 家庭裁判所の検認はいらない
財産目録は、法務局の職員が見せて確認するなどの方法で、読み上げを省けることがあります。口がきけない方は、通訳や手書きで代えることもできます。また、遺言者が指定した人に、亡くなったあと遺言があることを知らせる仕組みも入り、相続登記などの手続きが進めやすくなります。
ほかにも変わること
- 今ある「自筆証書遺言書保管制度」(法務局での保管)も、オンラインでの申請やウェブ会議での手続きができるようになります。
- 遺言の証人になれない人に、遺贈を受ける人の従業員(法人の場合は役員も)が加わります。高齢者施設などへの遺贈が増えていることへの対応です。
- 死亡の危急が迫ったときの遺言などで、録音・録画を使う新しい方式ができます。
今、遺言を書くならどうする?
新しいルールが始まるまでは、今のルールで書く必要があります。押印のない自筆の遺言は、今は無効になってしまいます。
- 自筆で書くなら、全文・日付・氏名を手書きし、押印もする
- 紛失や書き換えが心配なら、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使う(手数料3,900円)
- 確実さを重視するなら、公証人が作る公正証書遺言にする
- 新しい保管証書遺言を待つ場合も、それまでに万一のことがないよう早めに準備する
どの方式がよいかは、財産やご家族の状況によって変わります。お近くの専門家にご相談ください。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」・「民法等改正法の概要」(2026年6月)
よくある質問
遺言の押印はいつからいらなくなりますか?
2026年6月24日に公布された改正法で、公布から1年以内の政令で定める日から押印がいらなくなります。2026年10月時点では、始まる日はまだ決まっていません。それまでは押印が必要です。
保管証書遺言とは何ですか?
パソコンなどで作った遺言のデータを法務局に預け、本人が法務局の職員の前で全文を読み上げることで、法務局が保管する新しい遺言の方式です。公布から3年以内に始まる予定です。
今から遺言を書く場合はどうすればいいですか?
新しいルールが始まるまでは今のルールで書きます。自筆なら全文・日付・氏名の手書きと押印が必要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度や、公正証書遺言を使うと、より確実です。
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