土地建物の名義変更手続き
土地・建物を所有する方が亡くなった場合の名義変更は登記名義の変更手続きによって行われます。
相続税の申告期限とは違って、相続登記に特に期限はありませんが、相続登記をしないでそのままにしておくと、その土地や建物を売買したり、建物を建て直したりするなど、ほかの登記ができません。
さらに、その相続人が亡くなるなどして相続人がどんどん変わったり、増えたりする可能性がありますので、できるだけ早く登記名義の変更をしたほうが良いでしょう。まずは、遺産分割を相続人全員で行い、所有者を決定しましょう。
不動産の登記はなぜ必要か
相続人間で遺産分割協議が成立しても、そのことで相続人以外の第三者に所有権を主張できるわけではありません。ですから、売買することもできませんし、担保などにすることもできません。
また、相続人の一人の債権者が、「代位(他人に代ってその地位につくこと)による相続登記」という手続きを行い、その相続人の持分を差し押さえてしまうという危険もあります。
不動産登記の申請の流れ
- 相続の発生
- 必要な場合は遺産分割協議書を作成し、相続人が署名・押印(実印)
- 登記申請書の作成、添付書類の入手
- 登記申請書、添付書類を法務局に提出(申請)
- 登記の完了。登記済権利証(または登記識別情報)の受領
※不動産登記は司法書士の業務です。
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