相続財産の評価方法
相続によって取得した財産の評価は相続開始時点(被相続人の死亡の時)の時価で評価します。
不動産や株式については、常に価値が変動します。
そのため、相続税の計算においては各財産の評価方法が定められています。
不動産関連
宅地
| 路線価のついている宅地 | 路線価方式 路線価×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額 |
|---|---|
| 路線価のついていない宅地 | 倍率方式 固定資産税評価額×所定の倍率 |
路線価については、国税庁のホームページから確認できます。
家屋
固定資産税評価額
借地権
自己使用地としての価額×借地権割合
(割合は3割から9割の7段階。路線価図に記載されています)
借家権
家屋の価格×借家権割合
(通常は3割)
預貯金、有価証券など
預貯金
| 普通預金 | |
|---|---|
| 定期預金 | 相続開始時の残高+相続開始時に解約した場合の利子額 |
株式
| 上場株式 | 相続開始日の終値、その月の終値の月平均株価、その前月の終値の月平均株価、前々月の終値の月平均株価のうちの、最も低い価格 |
|---|---|
| 取引相場のない株式 | 会社の区分によって、純資産価額方式、類似業種比準価格、若しくはその併用など |
生命保険金
受取金額-控除額(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金
受取金額-控除額(500万円×法定相続人の数)
動産その他
電話加入権
取引相場がある場合は通常の取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価格
ゴルフ会員権
通常取引相場の70%
自動車
その自動車と同じ状態の自動車を取得する場合の価格、
または、新品の小売価額-経過年数に応じて減額した価格のいずれかを選択
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