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相続について

相続財産の評価方法

相続によって取得した財産の評価は相続開始時点(被相続人の死亡の時)の時価で評価します。
不動産や株式については、常に価値が変動します。
そのため、相続税の計算においては各財産の評価方法が定められています。

不動産関連

宅地

路線価のついている宅地 路線価方式
路線価×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地 倍率方式
固定資産税評価額×所定の倍率

路線価については、国税庁のホームページから確認できます。

家屋

固定資産税評価額

借地権

自己使用地としての価額×借地権割合
(割合は3割から9割の7段階。路線価図に記載されています)

借家権

家屋の価格×借家権割合
(通常は3割)

預貯金、有価証券など

預貯金

既経過利子の額が小額である場合には、相続開始時における預入残高

普通預金
定期預金 相続開始時の残高+相続開始時に解約した場合の利子額

株式

上場株式 相続開始日の終値、その月の終値の月平均株価、その前月の終値の月平均株価、前々月の終値の月平均株価のうちの、最も低い価格
取引相場のない株式 会社の区分によって、純資産価額方式、類似業種比準価格、若しくはその併用など

生命保険金

受取金額-控除額(500万円×法定相続人の数)

死亡退職金

受取金額-控除額(500万円×法定相続人の数)

動産その他

電話加入権

取引相場がある場合は通常の取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価格

ゴルフ会員権

通常取引相場の70%

自動車

その自動車と同じ状態の自動車を取得する場合の価格、
または、新品の小売価額-経過年数に応じて減額した価格のいずれかを選択

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