相続税のかかる財産
相続税の対象となる相続財産の範囲は、原則として、故人が持っていた財産のほとんど全てが対象となります。遺産分割協議の際の相続財産の範囲だけではありません。
課税対象となる相続財産は他界時の財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産-故人の債務-葬儀費用となります。
| 課税対象となる相続財産 | = | 「他界時の財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産」-「故人の債務」-「葬儀費用」 |
他界時の財産
故人の不動産、預貯金、現金、株式、各種会員権、自動車、家財など、ほぼ全ての財産が含まれます。
ただし、墓地や仏壇、仏具などは販売目的の在庫品を除き除外されます。
みなし相続財産
故人の他界と深い関連を持ち、税法上相続財産とみなされる財産です。
生命保険や共済などの死亡保険金、死亡退職金、功労金、郵便年金やその他定期給付金などです。
死亡保険金と死亡退職金についてはそれぞれ受け取り金額から「5000万円×法定相続人の人数」が控除されます。
相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産
相続開始前3年以内に故人から贈与を受けた財産の価格も含まれます。
故人から相続や遺贈によって財産を取得した人が3年以内に贈与を受けている場合は、その財産の価格が課税対象の相続財産に含まれるということになります。
ただしすでに贈与税を納税している場合には、その額を相続税額から差し引くことができます。
故人の債務
生前の故人の借金など債務に関しては、相続財産から引くことができます。
未払い税金なども同様です。
葬儀費用
葬式費用、火葬費用、埋葬費用、遺体の運搬に要した費用などは引くことができます。
香典返しやその後の法事、他界後の墓地購入費用は引くことができません。
この場合、かかった費用は明確にする必要がありますので、葬儀社からの領収書はきちんと保管しましょう。
ちなみに香典は、通常の額でしたら税務上の収入には計上されませんので、相続財産に加算する必要はありません。
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