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相続について

相続 Q&A

私には、内縁の夫がいます。
内縁の妻の私には相続権がないということは、知っていますが、内縁の夫婦で築いた財産も相続権がないのでしょうか。

あなたが、内縁の夫と築いた共有財産については、権利が認められます。

たとえば、あなたと夫の共有名義であれば、あたたには持分権が認められます。内縁の夫名義であったとしても、夫婦で家業を営んでいた場合など、実質的に夫婦で購入したものと認められる場合には、共有財産と判断されます。

1番よいのは、内縁の夫が生存している間に贈与を受けるか、遺言書を作成してもらい、遺贈を受けることです。 贈与契約書や遺言書はできれば、公正証書にしておく方が万全でしょう。

私名義の家に弟とおいを住まわせていました。
私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。
この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか。

遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。 そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。

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