遺留分の減殺請求とは?
前ページで触れましたように、遺言書による指定相続は、法定相続に優先されることがお分かりいただけたと思いますが、指定相続にすればすべて認められるわけではありません。
それは、遺留分があるからです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出なければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しなおされる可能性があります。
ですから、遺言書を作るときに、相続人の遺留分を侵さないように考えることが大切です。
遺留分の割合
| 相続人が被相続人の父母や祖父母など直系尊属だけの場合 | 相続財産の1/3 |
|---|---|
| 相続人が被相続人の配偶者と子や孫などの直系卑属の場合、もしくはそのどちらかだけの場合 | 相続財産の1/2 |
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
例えば、 被相続人が配偶者と3人の子どもを残して亡くなったとき、
- 配偶者 全財産の1/2 × 1/2 = 1/4
- 子どもそれぞれ 全財産の1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/12
の遺留分をもっていることになります。
相続財産の配分を考えるときは、このように遺留分を考えることもとても重要です。

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