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相続について

遺留分の減殺請求とは?

前ページで触れましたように、遺言書による指定相続は、法定相続に優先されることがお分かりいただけたと思いますが、指定相続にすればすべて認められるわけではありません。

それは、遺留分があるからです。

これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証された相続の権利です。

相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出なければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しなおされる可能性があります。

ですから、遺言書を作るときに、相続人の遺留分を侵さないように考えることが大切です。

遺留分の割合

相続人が被相続人の父母や祖父母など直系尊属だけの場合 相続財産の1/3
相続人が被相続人の配偶者と子や孫などの直系卑属の場合、もしくはそのどちらかだけの場合 相続財産の1/2

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

例えば、 被相続人が配偶者と3人の子どもを残して亡くなったとき、

  • 配偶者     全財産の1/2 × 1/2 = 1/4
  • 子どもそれぞれ 全財産の1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/12

の遺留分をもっていることになります。
相続財産の配分を考えるときは、このように遺留分を考えることもとても重要です。

被相続人が配偶者と3人の子どもを残して亡くなったとき場合

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