相続手続の基礎知識
法定相続
民法で相続人がどれくらいの割合で相続するかの基準を法定相続といいます。
相続人が配偶者、子ども1人の場合。

配偶者と子どもは1/2ずつの配分になります。
相続人が配偶者と被相続人の両親の場合。

配偶者が2/3、被相続人の両親が1/3。(それぞれは、その半分で1/6ずつ)。
相続人が配偶者と被相続人の兄姉の場合。

配偶者が3/4で、被相続人の兄姉が1/4。(兄、姉それぞれは、1/8ずつ)
法定相続人の範囲と順位
被相続人(財産を遺す人)にとって配偶者(夫または妻)は、順位なく常に相続人となります。
第1順位の相続人は子どもですが、子どもがいなくて孫がいる場合は孫、というように直系のもの(直系卑属)が相続人となります。(子や孫の配偶者は、相続人にはなれません。)
第1順位の者がいない場合、第2順位の相続人は、被相続人の父、母で父や母が両方おらず、祖父や祖母が健在のときは、祖父や祖母など直系のもの(直系尊属)が相続人となります。
第1順位も第2順位もいない場合、第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹がなります。
兄弟姉妹もいないときは、甥・姪が相続人となります。
ただ、甥・姪までが相続人で、その子どもは相続権はありません。
相続人になれる者とそうでない者は、覚えておくとよいでしょう。

代襲相続
相続で、本来は相続人となるべき人が相続人より先に死亡したり、その他の原因で相続人になれなかったりする場合があります。このような場合には、相続する権利を子や孫が受け継ぐことになります。これを代襲相続といいます。
被相続人より子どもが先に死亡した場合→孫に、孫も死亡した場合→ひ孫にと相続権が承継されていきます。子や孫などの直系卑属がいない場合は、被相続人の父や母など直系尊属が相続することになります。これも、父、母がいない場合、祖父、祖母がいれば、さかのぼって承継されます。
直系尊属も直系卑属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続しますが、さらに兄弟姉妹もなくなっている場合は、被相続人の甥、姪が代襲相続をします。
代襲相続は、甥、姪までしか認められていません。これが代襲相続の特徴的なことです。
代襲相続の範囲にも制限があるのです。
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