相続手続きの必要書類
相続手続を始めると、その膨大な書類の準備に嫌気が差してしまう方も多いことでしょう。
相続による不動産(土地・家屋など)や動産(車など)の所有権移転登記手続き、銀行口座の預金の引き出しには必ず書類の提出が必要になります。
以下、簡単にまとめてみました。
相続手続きで提出しなくてはならない書類
不動産関係
不動産関係の相続手続きで必要な書類は下記のとおりです。
- 故人の出生から他界までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
- 遺産分割協議書又は遺言書
- 固定資産評価証明書
- 不動産を相続する人の住民票
提出先:不動産を管轄する法務局
銀行口座・郵便貯金
銀行口座・郵便貯金の相続手続きで必要な書類は下記のとおりです。
- 故人の出生から他界までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
- 遺産分割協議書又は遺言書
- 固定資産評価証明書
- 故人名義の預金通帳、キャッシュカード
- その他銀行所定の書類(銀行窓口でお問い合わせ下さい)
提出先:各銀行の支店・郵便局
自動車
自動車の相続手続きで必要な書類は下記のとおりです。
- 故人の出生から他界までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、住民票
- 名義人になる相続人の印鑑証明書
- 車検証
- 自賠責保険証
- その他陸運支局所定の用紙
提出先:陸運支局
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得はどうすればいいの?
相続手続で必ず必要になる「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」の取得はどうすればいいのでしょうか?
戸籍謄本
今現在本籍のある市区町村役場に請求(本籍と筆頭者がわからないと請求できません)
除籍謄本
除籍当時、本籍のあった市区町村役場に請求(本籍と筆頭者がわからないと請求できません)
改製原戸籍謄本
改製された当時、本籍のあった市区町村役場に請求(本籍と筆頭者がわからないと請求できません)
上記書類は遠方の市区町村であれば、郵送で申請することも可能です。
また、これらの書類は相続関係を明確にし相続手続をスムースに行う為に必要不可欠なわけですが、必要書類の取得に手間がかかったり、(戸籍関係の書類は、まず取得してみなければ次に何が必要なのかわかりません。)
家族に知られたくないような事実が書類上に眠っている事は往々にしてあります。
(例えば離婚歴や認知の記載など、現在の戸籍謄本には載っていなくても、除籍謄本などに載っている可能性はあります。)
通常、これらの書類は親戚などの関係者でなければ取得できないのですが、行政書士は、職務上請求する事が法律上認められておりますので、普段忙しく、ご自身で手続するのが難しい場合は専門家に依頼するのもひとつの方法と言えるでしょう。
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