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遺言について

故人の預金の払い戻し

故人の預金はその死亡時から法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。
ですから、金融機関が故人の死亡を知ると、遺産保全のために凍結され、遺産分割が確定するまで継続されます。
その間、窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、もちろん公共料金も引き落とせなくなります。

凍結された貯金を払い戻すには

書類を揃える

遺産分割協議が確定するまで待てないという状況の場合には、必要書類を入手し金融機関に申し出ると、通常150万を限度に引き出せます。

必要書類は、以下の通りです。

       
  • 故人の除籍謄本or戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
  • 法定相続人全員分の戸籍謄本
  • 法定相続人全員分の印鑑証明書
  • 故人の実印
  • 故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード
  • 手続きをする人の身分証明書

*銀行によって取り扱いが違う場合があります。

予め公正証書遺言にしておく

遺言書があっても自筆の遺言書の場合は、上記書類が必要となりますが、
公正証書遺言があれば、手続きは格段に楽になります。

公正証書遺言では、通常、遺言執行者を定めます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限をもつ者ということで、その権限の中には預金の払い戻し請求権限も含まれています。

遺言執行者が必要書類を持参して払い戻しを請求した場合、銀行は払い戻しを拒絶できません。
もちろん、公正証書遺言に明記された遺産の相続も直ちにすることができます。

必要書類は以下の通りです。

       
  • 故人の除籍謄本
  • 公正証書正本または謄本
  • 払い戻し請求者が公正証書に記載された遺言執行者であることを証明する書類
         (顔写真が貼り付けてある身分証明書)

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