ペットに関する遺言書
現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。(2006年 ペットフード工業会調べ)
これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。 ここ数十年で、日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが「家族の一員」として扱われる傾向が強くなってきていると言えましょう。
となると、飼い主の方がペットの将来を案じ、遺言について考えるのも自然な流れと言えます。
ペットへの遺言書?
最初に申し上げますが、「ペットに財産を譲る。」というような「遺言」はできません。
現行の法律では、ペットは「物」として扱われており、財産を持つことが認められていないからです。
ただし、信頼できる人などに、ペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。
そこで、ペットの終生飼育を条件として、信頼できる人や団体に飼育手数料として、財産を譲るという「ペットのための遺言書」を残せば良いのです。これを遺贈と言います。
遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、やはり事前に承諾を得ておきましょう。
死因贈与契約と生前贈与契約
死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。 つまり、ペットの飼い主(贈与者)が亡くなって、ペットを託す方(受遺者)に財産を贈るというものです。
遺贈との違いは、遺贈が贈与者の一歩的な意思表示であるのに対し、死因贈与契約は贈与者・受遺者双方の合意(契約)によって行われるものだという点です。
ペットの終身飼育を条件とする、死因贈与契約を「負担付き死因贈与」といい、贈与が贈与者の真意に基づくものであるかが、後日争いになりやすい傾向にありますので、公正証書により契約書を作成しておくと安心です。
生前贈与とは、文字通り、生きているうちに、自分の財産を分け与えてしまうという契約です。
例えば飼い主が体調不良などで、世話を続けられなくなった場合に、ペットの終生飼育を条件として、財産を贈るといった契約ができます。
ちなみに、「生前贈与」は贈与税の課税対象となり、「遺贈」「死因贈与」は相続税の対象となります。
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