遺言書が必要なケース
遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。
いくつかあげていきましょう。
夫婦に子どもがいない場合に妻に全財産を遺したい。
このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。
相続分は妻と夫の両親が相続人ですと、 夫の両親が1/3(父母それぞれだと1/6ずつ)妻が2/3になります。
ですから、妻に全財産を遺したいときは、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。 遺言書は、法定相続に勝るものなのです。

財産をやりたくないこどもがいる場合
遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。
妻と子ども3人が相続人の場合、 妻が1/2、子どもが1/2(子どもが3人で子ども1人当たり、1/6)の法定相続分になります。
でも子どもAが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。
家業を手伝ってくれた子に他の子よりも多くの財産をあげたい場合
家業を継いでくれた1人の子どもに被相続人の財産を他の子よりも多くあげたいときには、法定相続分よりも多くあげることもできます。
ただ、他の相続人に保証されている最低限の相続分(遺留分)は、侵さないようにしましょう。
(例) 財産総額3500万円 配偶者と3人の子どもが相続人
子どもBに相続分よりも500万円多くあげたい場合
- 配偶者・・・(3500万円-500万円)×1/2=1500万円
- 子供AとC・・・(3500万円-500万円)×1/2×1/3=500万円ずつ
- 子供B・・・500万円+500万円=1000万円

家業(店)を手伝ってくれた子に店を承継させたい場合
子ども3人のみが法定相続人の場合、法定相続では、それぞれの子に1/3ずつ相続分がいくことになりますが、お店を存続させるためには、今すぐそれを分割することはできません。
そこで、例えば、子Aにお店を継がせ、残りの子Bと子Cには、店から出る利益のうちから、今後○○年にわたり同額ずつ法定相続分の割賦として支払うといった方法もあり、このようなことも遺言書で決めておくことができます。
相続人が以前に被相続人より遺贈を受けた場合
特別受益という言葉がありますが、ご存知ですか?
特別受益とは、相続開始前に被相続人から財産の一部を特別にもらう事を言います。
相続人が被相続人から生前の贈与を受けたとき、相続財産はどうなるでしょうか?
この場合、生前贈与を受けた分と相続人の死後の財産とを一緒に合計して相続財産の計算をします。
(例) 相続財産5000万円 配偶者と長男・次男が相続人
次男が、生前に1000万円をもらっているとすれば、それを一緒に合わせて6000万円がみなし相続財産になります。
法定相続の割合でいけば、
- 配偶者(5000万円+1000万円) × 1/2 = 3000万円
- 長男A(5000万円+1000万円) × 1/2 × 1/2 - 1000万円 = 500万円
- 長男B(5000万円+1000万円) × 1/2 × 1/2 = 1500万円
となり、これをもとに遺言書を作れば、相続人同士で不満の出ることはないでしょう。
相続人が、めんどうをみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合
嫁には、残念ながら、相続権はありません。
例えば、
- 父死亡 母(被相続人)には、両親、兄弟なし
- 相続人は長男のみ 次男は、死亡
- 長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている
- 次男の嫁には子供はいない
この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。
ただこの場合、母(被相続人)の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方が、よいでしょう。
相続人がいない場合
相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子(特別縁故者といいます。)など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。
遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなってしまいます。
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